この中には、予備の保険として民間の医療保険への加入を検討されている方もおられるでしょう。
しかし、本当に予備の医療保険は必要なのでしょうか?というのも、民間の医療保険への加入を検討されている方の中には、国民健康保険や全国健康保険協会などの一般的な健康保険の機能をフル活用できていない方も多いといいます。
そこで今回は、民間の医療保険が本当に必要かどうかを見極めるために知っておくべき、意外と知られていない健康保険の嬉しい制度についてご紹介します。
一般的に知られている健康保険の制度

出典:pixabay
健康保険には、自営業や無職の方とその家族が加入する国民健康保険、中小企業の従業員とその家族が加入する全国健康保険協会、大企業の従業員とその家族が加入する組合管掌健康保険、公務員や私立学校の教職員とその家族が加入する共済組合の4つがあります。
これらの健康保険に加入していれば、医療費の一部負担で医療サービスを受けることができます。これは多くの方がご存知の健康保険の制度ですよね。
意外と知られていない健康保険の2つの制度

出典:pixabay
高額療養費
高額療養費とは、一定額の医療費を超えた際、払い戻しを受けられる制度です。
自己負担額の限度は高額療養費は収入によって異なりますが、後々になって既に支払った医療費が戻ってくるのは嬉しいですよね。
年間、高額な医療費が掛っているという方なら、利用して損はありません。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険の加入者やその家族が出産をした場合、現金給付を受けられる制度です。妊娠12週以降であれば、死産や流産などの問題があったとしても、給付金を受け取ることができます。
給付金額は全国一律で42万円です。
この制度を利用すれば、自ら調達しなくてはならない出産資金を半減させることが可能ですし、直接支払制度を利用すれば病院への支払いをスムーズに行うこともできるので、出産前・出産後の準備や手続きが楽になります。
組合保険の加入者が利用できる制度

出典:pixabay
傷病手当金
傷病手当金とは、病気や怪我によって会社を休んだことが原因で、減給されたり給料が貰えなくなったりした場合に利用できる制度です。平均日給の3分の2にあたる給付額を受け取ることができ、生活に困る心配もなくなります。
適用されるのは、4日~1年6ヶ月(会社を休んだ期間)までとなります。
出産手当金
出産手当金とは、女性社員が妊娠・出産したことが原因で、減給されたり給料が貰えなくなったりした場合に利用できる制度です。平均日給の3分の2にあたる給付額を受け取ることができます。
出産日前の42日間(多胎妊娠の場合には98日間)、出産後の56日間の間にわたって給付金が支給されます。
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した以外も、社会保険には意外と知られていない嬉しい制度が沢山あります。医療保険の必要性を見直すためにも是非調べてみてくださいね。